脅迫罪刑法222条では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とあります。そのため、個人の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に関して脅迫した場合は、脅迫罪に問われます。また脅迫罪には、未遂処罰規定がないので、脅迫の対象となった相手が、実際にその書き込みを認識した時点で犯罪が成立します。 脅迫となり得る文言は、例えば、「しね」「ナイフでメッタ刺しにしてころす」「家に放火する」「家族の命を狙う」「●●(名前)をころしてほしい、レイプしてほしい」などがあります。